今日は,民生児童委員の方よりご依頼いただき,「障害者・障害児のための成年後見制度利用について」という内容でお話をしてきました。
日ごろ,役所に行きますと,高齢福祉課,障害福祉課と部署が別れているように,福祉の施策は大きく高齢者と障害者で分類されています。
そして,福祉制度を利用する際,障害者手帳をお持ちの方も,65歳以上の方は,まず介護保険制度の利用を検討しないといけないなど,そこに優先順位があったりもするんですね。
成年後見制度の利用者は,高齢で認知症を患い施設で過ごしている方から,若く知的や精神的なハンデを抱えながらも仕事に励んでいる方まで,高齢,障害の区別はなく,多様な方がいらっしゃいます。
今回は,「障害者・児のための」ということ,そして,地域の最前線で支援をされている民生児童委員さんということで,精神科の入院形態の種類や児童・高齢・障害者の各虐待防止法の違いなども含めてお話しました。
成年後見制度は,判断能力の低下した方が利用する制度ということもあり,ご本人を抜きにして,周りの支援者の立場や都合で,利用や運用がされているように感じることがあります。
そして,成年後見人は,ご本人のその後の人生を左右することもある重要な役割ですので,その担当者によって当たり外れがあるようではいけません。
利用する方の満足度の高くなる,成年後見制度の利用手順や方法を考えていきたいと思っています。